防護服(防疫服)など防疫対策・感染予防、各種衛生用品の製造、輸入、販売

現在、国会で新型ウィルスに関する特措法が審議されており、恐らく何らかの法的規制案が成立するものと思われます。
この問題については、コロナが終息してから詳しく述べようと考えておりましたが、特措法の定義が違った方向に向かいつつあるので、今回は緊急的に意見を述べたいと思います。
私は、以前から何度も書いてきたのですが、新型ウィルスは一様ではなく、人間にほとんど影響を与えない低病原性ウィルスや人間に多大な影響を与える高病原性ウィルス等、多様なウィルスが存在します。これらの新型ウィルスを一緒に論じる事は非常に危険であります。
今回のコロナウィルスのような低病原性ウィルスに対して、刑事罰付の罰則を科す事は国民も国も大きな負荷を得ますし、エボラウィルス等では罰則での制御自体意味のない惨事を引き起こします。まず、特措法を決定する前にウィルスの状態を研究し、分類する必要があります。
要は、ウィルスの種類によって政治決断することが重要な事です。ウィルスの種類を無視して一律に捉えるのではなく、そのウィルスに合った対処方法を決定する必要があります。その為に、事前に情報を早く入手・分析し、そのウィルスに対してはこのような対策と規制をするという、法的柔軟性が求めらます。
日本は島国の為、日本での新型ウィルスの発生はほぼ考えられない為、常に情報は外に向けておく必要があります。その為の権限を与えられた、専門の検査機関が必要になります。
特措法は間違いなく必要なものですが、ただ単に罰則を強化するだけではなく、ウィルス自体を深く理解した中に特措法があるべきと考えます。
詳しくは、後日述べたいと思います。